令和6年4月1日から施行される改正不動産登記法について。  立川正雄弁護士ほか  不動産フォーラム21より。

第1 相続登記義務化について  相続登記が義務化されると、具体的には、相続が開始し       

   たあと、いつまでも相続登記をしなければならないのか。

   1、改正前不動産登記法では、相続が発生した場合でも、相続人に相続登記を申請す

     る義務はありませんでした。

   2,しかし、相続の発生後、長期間にわたって相続登記が行われないと、被相続人名

     義のままの不動産が放置され、その後何代にもわたって相続が発生することで、

     相続対象不動産の所有者を把握することが困難となる。

   3、そこで、所有者不明土地の発生を防止することを目的として、不動産登記法の改

     正により、相続登記が義務化されることになった。

   4、これにより、相続または遺贈によって不動産の所有者を取得した相続人は、①自

     己のために相続開始があったことを知り、かつ、②当該不動産の所有者の所有権

     を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(相続登記または遺贈を原因

     とする所有権移転登記を申請しなければならないこととされた。

     (改正不動産登記法第67条の2第1項)

   5、なを、遺贈については、あくまで相続人が遺贈を受けた場合に限り登記申請が義

     務化されており、相続人以外の第三者が遺贈を受けたとしても登記申請義務はあ

     りません。相続人が遺贈を受けた場合に限り、登記申請が義務化されたのは、相

     続登記の義務化の範囲をどこまで含めるかという議論がなされ、相続人が遺贈を

     受けた場合に限り、相続と同じく登記を義務化しようという議論に落ち着いた

     ためです。

  6、正当な理由なく、この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられ

    るとなっている。(改正不動産登記法第126条)

   ※ 遺贈(いぞう)とは、遺言(ゆいごん)によって、財産を相続人以外の者におくる

    こと。



   


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