宅地建物取引業に係る行政手続きのオンライン化について
令和3年、地方分権改革における地方公共団体から提出を受け、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置く宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への免許への申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止する宅地建物取引業法の改正を廃止することこする宅地建物取引業の改正を行う第11次地方分権一括が公布され、本年、公布から3年以内である施行期限を迎えます。経由事務廃止により、申請者等が遠方の地方整備局等に赴くことなく、免許申請等を行こうことができるよ、本改正の施行に併せて、国土交通大臣に対する宅地建物取引業者の免許申請等に係る電子申請システムを導入する予定です。
併せて、都道府県に対する評価宅地建物取引業に係る免許申請等の手続きや宅地建物取引業の登録等の手続きについても、電子申請システムの構築を進めており、令和6年度に、
都道府県において、免許申請等の手続きのオンライン化が順次に開始される
予定となっていますのげ、電子申請をご活用いただけますようお願いいたします。
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