インボイス制度について
令和5年10月1日からインボイス制度がはじまる。
インボイス登録業者が発行する請求書や領収書がないと仕入税額控除ができないというルールになります。
仕入税額控除とは、経費などの「仕入に係る消費税」を仕入税額控除を「売上に係る消費税」から控除できること。仕入税額控除ができないということは、消費税を多く支払うことになるということ。
1,インボイス登録は義務でなく、任意です。
課税事業者、免許事業者ともに令和5年10月1日から登録事業者になら場合には、令
和5年9月30日までに申請が必要になりかす。
2,インボイスとは、全てが記載された請求書や領収書のこと。
①請求発行者や氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
➂取引内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税等
⑥交付を受ける事業者の氏名または名称
3,「令和5年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として
必要な事項の記載が不足している場合は、別途、登録番号等の記載が不足していた事
項の通知を受け、契約書とともに保存してあれば差し替えない。
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