所有者不明土地・建物管理制度・管理人不全土地・建物管理制度
第2 境界確定したいが、隣の土地が、隣の土地が株式会社・代表者が行方不明の場合。
1、以下のような対処をします。
① 筆界特定の申請
② 破産管財人の調査
③ 破産管財人・清算人に対する境界確定交渉または境界確定訴訟
2、不動産を所有している法人が破産すると、法人の商業登録には「破産開始確定」が登
記されるが、破産した法人が所有する個々の不動産には近次には「破産開始確定」に
は登記されません。法人登記で破産の事実がわかるからです。
3、破産管財人・清算人との交渉・訴訟
①法人が破産している場合には、破産手続きが進行中か終了しているかを確認する必
要があります。
②まだ破産手続中で、破産管財人が就任していれば、破産管財人に境界承認をもとめ
ることができる。また、破産管財人に境界承認をもとめることができる。
また、破産管財人と交渉して、隣地を購入できる可能性もあります。
③、破産手続きが配当の完了等終活していたり、換金できる財産がなく破産手続きが廃
されているいると、破産管財人の破産会社の土地についての管理・処分権はなくな
なります。
④、また、破産手続き中でも、換金できる見込みがないため、当該隣地が破産財団から
放棄されると、やはり破産管財人には、この土地の管理、処分権はなくなり、境界
同意はしてもらえません。
⑤、破産会社の名義になっている土地が、破産手続き廃止または破産財団からの放棄に
よって売却処分等がされないと、土地は破産した会社(清算法人)に戻りますが、
通常の会社と異なり、破産した会社は清算人がいないので、隣地所有者は裁判所に
清算人選任を申し立てて、裁判所から選任された清算人との間で境界確定の交渉か
か訴訟をすることになる、実務上は、事情を知っている破産管財人の弁護士を清算
人に選任するのが普通です。
⑥、所有者不明土地管理命令
所有者不明土地管理命令は、所有者が法人でも使えますので、裁判所から所有者不
明土地管理人(弁護士等)を選任してもらいます。
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