5月8日の読売新聞に失踪宣告の記事が掲載されていた。失踪宣言の申し立てが行われるケースが相次いでいる。という記事です。失踪宣言とは、裁判所によると、不在者(従来の住所又は居住を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危機に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所は、申し立てにより、失踪宣言をすることができる。

失踪宣言とは、生死不明の者に対して、法律上死亡しとものとしてみなす効果を生じさせる制度です。申立人は利害関係者(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者などの失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係者を有する者)

申し立て先は、不在者の従来の住所地または居住地の家庭裁判所、とあります。

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